Perlという技術・言語はこれからもオープンなものであり、使用料等が発生することは一切ありません。
なお今回の異議申立についてはJapan Perl Associationと米国等におけるPerlの商標保持者であるYet Another Society (The Perl Foundation) の連名で行いました。その他情報収集等で様々な関係者の御協力いただきました。この場を借りて皆様に御礼申し上げます。
決定した異議の詳細については下記リンクよりご確認いただけます:
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